医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、同一月(1日から月末まで)で上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。事前に保険者へ手続きをして限度額適用認定証の交付を受け窓口で上限額(自己負担限度額)を支払う方法と窓口で自己負担額(3割など)を支払ったあと、保険者へ手続きをして後日払い戻しを受ける方法があります。
※上限額は、年齢や所得によって異なります。詳細は保険者へお問い合わせください。
※入院時の食事代や居住費・差額ベッド代、先進医療等は高額療養費制度の対象外です。
入院される方や高額な外来診療を受ける方については窓口負担額を上限額に抑えることができる「事前手続き(①、②)」をお勧めします。
そのうち、「①医療機関が限度額適用認定証を確認する方法」では患者さんから保険者への限度額適用認定証申請手続きが不要となり大変便利です。ぜひご利用下さい。
当院では、2022年7月1日よりオンラインによる保険資格確認を開始しており、患者さんに同意を頂ければ医療機関がオンライン資格確認により限度額適用認定証の情報を取得できます。
この場合、患者さんは保険者へ高額療養費制度の手続きなしで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます(※)。
(※)ご注意ください
A:マイナンバーカードがなくてもご利用可能です。
A:予約入院の方は、当院2階患者支援センターで入院手続きの際にご説明します。救急入院となった場合でも、事務職員が後日説明に伺います。説明にご了承いただけますと同意となります。ご不明な点がございましたら、1階総合受付へご相談ください。
入院する前などに保険者へ手続きを行うと限度額適用認定証の交付を受け、医療機関窓口へ提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
申請方法や申請に必要なものは、各保険者へお問い合わせ下さい。
医療機関窓口での支払い後、保険者へ申請すると自己負担限度額を超えて支払った額が払い戻しされます。
申請方法や申請に必要なものは、各保険者へお問い合わせ下さい。
※70歳以上の「一般」及び「現役並みⅢ」に該当する方は、高齢受給者証の提示により、自己負担限度額までのお支払いとなりますので、限度額適用認定証の申請の必要はありません。